このほど政府税制調査会は、所得税や相続税の見直し案を決定。
その見直し案の1つに、相続税の基礎控除があります。
「父が亡くなりましたが、相続税を払わなくてはいけないのでしょうか?」という質問が寄せられることがあります。
相続税を納めなければならないか否かは遺産総額によりますので、相続が発生しても必ず税金を納めなければならないわけではありません。
というのは、相続税には「基礎控除」があり、一定金額までは控除を受けられるからです。
現在、この基礎控除額は、「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」という算式によって計算します。例えば、父が亡くなり、母と2人の子どもが相続人の場合には、遺産8000万円までは相続税はかかりません。
今回、政府税調は、基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に改める案を出しています。
相続人が3人だと、遺産が4800万円超えると、相続税を払わなくてはなりません。
官首相は、法人税については引き下げを指示し、他方で、個人に対しては増税する。こんなこと、納得できませんね。
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