1. 親権者の変更
女性弁護士の法律コラム

親権者の変更

 
離婚する時、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者をどちらにするかを決めなければなりません。
 
1度親権者を決めても、それが子どもの福祉にとって不適当であることが判明したり、事情が変わった結果、親権者を交替させることが適当となった時は、親権者の変更を求めることができます。
ただし親権者の変更は、父母の話し合いだけではできません。
必ず家庭裁判所の調停・審判の手続きをとらなければなりません(民法819条6項)。
親権者の変更は、あくまで子どもの利益や福祉が最優先で決められるものです。決して親の都合で決まるものではありませんので、注意してください。
 
 
 
 

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