「親が亡くなりましたが、いつまでに遺産分割をしなければなりませんか?」というご相談を受けることがあります。
遺産分割そのものについては、いつまでに分割すべきというような期限の定めはありません。
でも、あまりに長く放置しておくと、相続人の中には死亡する人もいたりして、その死亡した人の相続人を更に探さねばならないということも起こり得ますので、その点は十分留意してください。
遺産分割には期限はありませんが、もし相続税を払わなければならないような遺産総額の場合には、相続税の申告には期限があります。
相続が発生しても、すべての人が必ず相続税を払わなければならないわけではなく、原則として遺産が一定額(基礎控除額)を超える人だけが払うことになります。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人数)
相続税を払わなければならない場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。相続人の間で遺産分割で争っている場合でも、法定相続分で仮の申告をしておいた方が良いでしょう。
もし相続税の申告を忘れたような場合には、法定納期限から5年で時効となります。
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