1. 相続と遺留分
女性弁護士の法律コラム

相続と遺留分

 
遺言で、自分の財産を誰にどれだけあげようと自由です。
ただ、兄弟姉妹(その代襲者も含む)以外の相続人には、その遺言をした本人の意思に反しても遺産の一定割合を請求できるという制度があります。これを遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求と言います。
 
その割合は、親など直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1。その他の場合が相続人であるとき、被相続人の財産の2分の1です(民法1028条)。
 
遺言によって、遺留分に相当する遺産が与えられている時には、それ以上を求めることはできません。
 
遺留分が侵害されていても、遺言自体が当然に無効になったりはしませんので、侵害された相続人が請求したい場合には、きちんとその意思を表示しておく必要があります。
その方法は、必ずしも裁判による必要はありませんが、できれば証拠が残るように、内容証明郵便でされることをお勧めします。
 
 
 

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