1. DV等の加害者への住民票交付制限
女性弁護士の法律コラム

DV等の加害者への住民票交付制限

 
2004(平成16)年7月から、配偶者からの暴力やストーカー行為などの被害者の住民票や戸籍の附票の写しについては、被害者からの申し出により、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に確認の上、交付制限が行われています。
 
また、新たに2009(平成21)年11月から制限の対象者の範囲が拡大され、上記以外の被害者についても交付制限が認められるようになりました。
例えば、DV被害者の別世帯の子ども、親族間の暴力の被害者、脅迫・強要・恐喝等の被害者などです。詳細は市区町村役場にお問い合わせください。
 
なお、こんなことはあってはいけないことなのですが、兵庫県姫路市は、2月21日、夫からのDVの被害を受けた女性の転居先の住民票を誤って夫に交付したと発表しました(2011年2月22日付け読売新聞朝刊)。
市は精神的な苦痛を与えたとして、女性に慰謝料30万円を支払うことで示談が成立したようですが、慰謝料を払って済むことではありません。自治体の窓口ではこのようなことがないよう細心の注意を払ってもらいたいものです。
 

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