借家契約において、更新の際、借主が家主に対し更新料を払うという定めがあることが少なくありません。
更新料については、これまでもその有効性をめぐって紛争となることが多く、下級審の判決内容は分かれていました。
とりわけ消費者契約法が施行されてからは、更新料の定めが消費者契約法に反するか否かをめぐって本格的に争われ、高裁段階では、更新料の定めは消費者契約法に反し無効としたものが2件、必要性があって有効と判断したものが1件あり、いずれも最高裁に上告されています。
そしてこのほど最高裁において、当事者の言い分を聞くため6月10日に口頭弁論が開かれることになりました。
口頭弁論が開かれるということは、最高裁がこの更新料の定めについて、初めての判断がなされるということで、注目されます。
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