離婚に伴う財産分与とは、離婚の際に存在する不動産や預貯金などで、婚姻中に夫婦で築いた財産を精算することを言います。
ここで忘れてはいけないのは、配偶者がサラリーマンの時の退職金です。
配偶者が定年前でまだ働いている場合、退職金が現実に手元にあるわけではありませんが、仮に何らかの理由で退職すれば退職金が支給されるわけですから、そのような退職金の金額を財産分与の計算に入れなければ平等とは言えません。
配偶者が退職した時に退職金を受給できるのも、他方配偶者の貢献があればこそと言えるからです。
離婚する時には、まだ実際に退職しているわけではありませんから、退職金の金額としては、別居時に退職したと仮定した場合に支給されるであろう金額が同居期間の長さに応じて対象となります。
ただし、あと数年後に定年という場合には、上記のような計算がされることが多いのですが、定年までに10年以上年数がある場合には、退職金を財産分与にどの程度反映するかは裁判所によって定まっていません。
いずれにしても退職金は結構高額であることも多いので、財産分与の対象にすることを忘れないようにしましょう。
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