先日、別居中の夫婦の離婚について、当事者双方に弁護士がつき、弁護士同士の話合いで離婚が成立しました。その際、年金分割についての合意もできました。
裁判所の離婚調停や訴訟ではなく、話合いで年金分割の合意ができた場合には、下記のどれかの方法で請求手続きをしなければなりません。
①当事者双方又は代理人が共に社会保険事務所に赴いて年金分割を請求する書面を提出する。
②公証人役場で公正証書を作成してその謄本を社会保険事務所に提出する。
③私製証書に公証人の認証を受けたものを社会保険事務所に提出する。
当事者同士は顔を会わせたくないということだったので、私は相手方代理人弁護士と共に公証人役場に赴き、公正証書を作成しました(上記②の方法)。
このような方法でも年金分割の合意はできます。
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