1. 地震に伴う法律相談(その3~雇用保険の失業給付)
女性弁護士の法律コラム

 

退職や解雇などにより職を失った場合、自分が住んでいる所を管轄するハローワークに行って離職票を提出し求職の申し込みをすると、失業給付が受けられる(その他要件はありますが)のが原則です。

しかし、今回の東北関東大震災においては、雇用保険失業給付の特例措置が実施されています。

例えば、事業所が災害のため休止や廃止され、休業を余儀なくされている場合、実際に離職していなくても失業給付を受給することができます。

あるいは、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給することができます。

但し、雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件を満たすことは必要です。

詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

 

※上記以外の地震関連の法律相談は、右検索欄に「地震に伴う法律相談」と入力してご覧ください。

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