1. 相続と時効(その2)~遺留分減殺請求権~
女性弁護士の法律コラム

相続と時効(その2)~遺留分減殺請求権~

 
遺言によって遺産をもらうことから排除されているような場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人が遺言者の意思に反しても一定の割合の遺産を請求することができる制度=遺留分制度(民法1028条)については、2011年2月17日付け当コラムでお話しました。
 
自分の遺留分を侵害するような内容の遺言などが存在することを知った時には、それによって直接利益を受ける相手方に対し、遺留分の範囲内で財産を返還するよう求めることができます。これを遺留分の減殺(げんさい)請求と言います。
 
遺留分の減殺請求を行う方法は、相手方に対する意思表示で足りますので、口頭でもかまいません。
ただ、後に「言った」「言わない」という紛争になりかねませんので、内容証明郵便でされることをお勧めします。
 
そして大切なことは、この遺留分の減殺請求権は、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間行使しないと時効によって消滅してしまいます。
また、相続が開始した時から10年経過した時は、たとえ知らなくても消滅してしまいます(民法1042条)。
 
1年という期間は短いので注意しましょう。
 
 
 
 
 
 

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