1. 地震に伴う法律相談(その4~労災保険)
女性弁護士の法律コラム

地震に伴う法律相談(その4~労災保険)

 
労働者が、仕事により、または通勤途中に、怪我などによって障害を負ったり死亡したりした場合には、労災保険によって休業補償給付や療養給付、遺族補償給付などを受けることができます。
労災保険も雇用保険と同じく、原則として労働者を一人でも雇用している事業所は強制適用となります。
 
今回の東日本大震災は、平日の昼間に起きましたので、仕事中の方もたくさんおられました。
 
厚生労働省は、2011年3月24日付けで通達を出し、「業務遂行中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものとして業務災害として差し支えない」としています。
避難中や救助中、通勤中に巻き込まれた場合でも労災と認定されます。
またパートやアルバイトとして働いていた方についても適用があります。
 
厚労省は、事業主や医療機関の証明がなくても受理する呼びかけていますので、最寄りの労働基準監督署に問い合わせをされることをお勧めします。
 
 

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