1. 交通事故でも「顔の傷」の後遺障害等級が男女同一に
女性弁護士の法律コラム

 
私も弁護団の一員として、昨年勝ち取った違憲判決(労災保険における外貌醜状の後遺障害等級が男女差別であること=男性が低く評価されていること)によって、今年2月から労災の基準が男女同一に改定されたことは、ホームページのトップページの「お知らせ」欄で紹介した。
 
それに続いて、交通事故の自賠責保険の後遺障害等級における外貌醜状の男女差別についても、5月2日に男女差が解消された新しい施行令が公布された。
 
いつの事故から適用されるのかであるが、上記違憲判決が確定した平成22年6月10日以後に発生した事故について適用される。
(改正内容)
7級12号  外貌に著しい醜状を残すもの        保険金額 1051万円
9級16号  外貌に相当程度の醜状を残すもの      保険金額  616万円
12級14号 外貌に醜状を残すもの            保険金額  224万円
 

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