仕事が原因で過労死した場合、労働災害として労災保険の補償の対象となるのは、あくまで「労働者」です。
東京地裁は、5月19日、脳出血で死亡した執行役員の男性が「労働者」であるか否かが争われた事案で、「労働者に当たる」との判断を下しました。
執行役員というのは、会社の業務執行に対する責任と権限を持つ役員ですが、法律上の「取締役」とは異なるものです。
判決は「一般従業員時代と執行役員時代の業務実態が変わらず、一定額以上の取引では本社の決裁を仰ぐなど指揮監督を受けていた」「最終意思決定は取締役会でしており、経営会議の構成員だからといって当然経営者ということにはならない」として、労働者であると認定しました。
残業代が払われない「名ばかり管理職」が問題となっていますが、この判決によって、労働者としての権利が認められない「名ばかり役員」が少しでも減ると良いですね。
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