1. 親権の停止~改正民法成立~
女性弁護士の法律コラム

親権の停止~改正民法成立~

 
20歳未満の子どもについては、父母が親権を持っている(民法818条1項)。
父母が結婚している場合は双方が親権者で、離婚の際はどちらか一方を親権者と定める。
 
親権者は、子どもの養育監護及び教育する権利義務を有するが、近時、児童相談所への虐待事案の通報件数は大幅に増加し、2009年は約4万4000件と、10年前の約3.8倍にも達している。
 
父母が、親権を濫用したような場合には、現在の民法では、家裁が、その「親権の喪失」を宣告できるという制度がある(834条)。
しかし、期限を定めずに親権を奪うため親子関係への影響が大きく、申立をためらうケースがあると指摘されていた。
 
このような児童虐待を防止するための民法などの改正法案が、本日、国会で成立した。
今回の制度は、親族や検察官らのほか、子ども本人や未成年後見人も家裁に申し立てることを可能とし、認められれば最長2年間親権が停止される。状況が改善されれば、親や親族は親権停止の取消請求ができるが、改善されなければ延長も可能という内容。
また児童福祉法も改正され、児童相談所長や児童養護施設の施設長らの権限を、緊急の場合は親の意向よりも優先させて、一時保護中や入所中の子どもを監護、教育できるとした。
 
来年4月に施行される予定。
 
「子どもを守る」ための最初の1歩です。
 

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