1. 地震に伴う法律相談(その5~「震災関連死」の基準)
女性弁護士の法律コラム

 
震災直後の家屋倒壊や津波などの「直接死」ではないが、避難所生活など震災の環境の変化によって死亡することを、「震災関連死」と言います。
 
「震災関連死」と判定されると、遺族には災害弔慰金が支給されます。その金額は、生計維持者の方が死亡した場合は500万円、その他の方が死亡した場合は250万円です。
しかし、これまで「震災関連死」の基準に全国統一的なものはなく、被災地の市町村から厚生労働省に問い合わせが相次いでいました。
そこで、厚生労働省は、東日本大震災では、同省が2004年の新潟県中越地震で長岡市が作成した「震災関連死」の認定規準を各都道府県に示し、各市町村へ周知するよう求めています(京都新聞2011年6月6日付け夕刊)。
 
長岡市の基準によると、
・地震が発生した2004年10月23日から10月末までの死亡は関連死と「推定」
・1ヶ月以内は「可能性が高い」
・1ヶ月以上は「可能性が低い」
・6ヶ月以上経過後の死亡は「震災関連死でないと推定」
などとされています。
 
 

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