認知症の高齢者や判断能力が不十分な人を不利益から守る制度として「成年後見制度」があります(2010年9月2日付け本コラム)。
家裁は、後見開始を認めると、成年後見人を選びます。子どもや兄弟などの親族が後見人になることもあります。
後見人の主な仕事は、財産管理能力が不十分な被後見人に代わって、その財産を管理するというものです。
財産の管理とは、現状の維持だけでなく、処分する行為も含みます。例えば、印鑑・通帳の保管、介護サービス契約の締結、生活資金を捻出するための不動産の売却など多岐に及びます。
その前提として、後見人は、選任後速やかに財産を調査し目録を作成しなければなりません。
後見事務を処理するための費用は、被後見人の財産から支出することができます。
また、申立をすれば、家裁は報酬も決めてくれ、受領することができます。
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