1. 地震に伴う法律相談(その6~相続放棄の特例措置)
女性弁護士の法律コラム

 
相続人が相続を放棄したい場合、民法は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」家庭裁判所に申述しなければならない、と定めています(915・938条)。
 
この「3ヶ月」という期間について、東日本大震災の特例措置として、震災発生3ヶ月前の平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方については、相続をするか、あるいは放棄するかを考える期間について、
平成23年11月30日まで
延長されることになりました(6月17日に国会で成立)。
 
従って、相続放棄をする場合には、11月30日までに家裁で手続きを行ってください。
ただし、特例の対象となるのは、災害救助法が適用されている地域のうち被災地を中心とした9県に被災時に住所を置いていた人です。被災地以外に住む相続人は対象外ですので、注意してください。
 
 

月別アーカイブ

弁護士紹介TOP