離婚後に親権者となった者が未成年の子どもを残して死亡した場合は、親権者はどうなるのでしょうか。
民法は、未成年者に対し親権を行う者がないときは、後見が開始すると定めていますから(838条1項)、通常は、死亡した親権者の親族が後見人として選任されることが多いようです。
また、親権者が死ぬ前に遺言で未成年者の後見人を指定しておれば、それに従うことになります(民法839条1項)
ただ、離婚時に親権者にならなかった他方の親が自分を親権者と指定してほしいと家庭裁判所に申し立てることがあります。
このような場合でも、親だからと言って当然に他方の親に親権の変更が認められるわけではありません。
養育費の支払いなどの監護の実績や子どもの意思などの事情を総合評価して家庭裁判所が決定します。
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