1. 離婚を有利に進める方法(その4)
女性弁護士の法律コラム

離婚を有利に進める方法(その4)

 
世間体などを考えず、きちんと医者に行くこと。
 
家庭内暴力(DV)を受けて怪我などをした時、「恥ずかしいから」とか「世間体が悪いから」として、医者に行かない場合が少なくありません。
でも、医者に行っておれば、後で診断書も書いてもらえますし、カルテにもその記載が残されますので、DVを受けていたという有力な証拠になります。
 
また、夫婦間の不和によって自律神経に不調を来したような場合にも、神経内科あるいはカウンセリング等の専門機関の受診をお勧めします。
もちろん、ご本人の体調の回復に何らかのメリットがあることはもとより、やはりカルテにその原因などが記載されるからです。
 
医者には守秘義務がありますので、他人に知られたくないことを話しても、他に漏れることはありません。
なお、カルテの保存期間は5年間なので、注意しましょう。
 

月別アーカイブ

弁護士紹介TOP