つい先頃、昨年に離婚が成立した女性依頼者の方から「結婚しました」という葉書が届きました。
親娘ほどの年齢差があったわけではありませんでしたが、とても可愛らしい方で、私は娘のように思っていました。
その彼女が再婚したという連絡をくれたので、本当に嬉しく思いました。
ところで、女性の場合は、離婚が成立しても、すぐに再婚できるわけではなく、民法は「6ヶ月」を経過しないと再婚できないと定めています(733条1項)。
この法の趣旨は、離婚後6ヶ月以内の再婚を認めると、この間に生まれた子の父親がどちらの子どもかわからなくなるということのようですが、今時、親子鑑定をすれば、かなりの確率で父親を特定できますし、そもそも子どもを生むことができない女性や生めない年齢に達した女性についても一律に適用されるという不合理もあります。
過去に、この規定が憲法14条1項の法の下の平等に違反するとして最高裁まで争われたことがありますが、最高裁は、平成7年12月、「父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の予防を目的とする以上、憲法14条1項に違反しない」と判断しました。
今の時代に全くそぐわない男女差別のこの法律。是非とも改正したいものです。
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