子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができます(民法819条6項)。
離婚の時は、話し合いで親権者を決めることができますが、親権者の変更は、必ず、家裁の調停や審判によらなければなりません。
どのような場合に親権者の変更が認められるかは、家裁の裁判官の裁量にゆだねられていますが、先に親権者を決めた後に、「著しい事情の変更があったこと」が必要とされています。実際には、子どもの意思や現状の尊重などが重要な考慮の要素になっているように思われます。
過去に変更が認められた事案としては、非親権者が子どもを監護していて、子が親権者の下に戻る意思が全くない、あるいは拒絶している場合などがあります。
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