結婚していない男女の間の子ども(非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子ども(嫡出子)の半分とする民法の規定(900条4号)について、大阪高裁が、2011年8月24日付けで、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、非嫡出子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかりました(2011年10月4日付け朝日新聞朝刊)。
2011年9月11日付けの当コラムで、最高裁に係属していた同種事件について当事者が訴訟外で示談してしまったため、事件がなくなってしまったことをご紹介しました。
この高裁決定についても、当事者は争わず違憲判断が確定したようで、最高裁に同種事件がないことには変わりありません。
法制審議会(法相の諮問機関)は、既に1996年に非嫡出子と嫡出子の相続分を同等にする民法改正要綱案をまとめています。最高裁の判断を待つまでもなく、1日も早い民法改正が求められていいます。
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