2011年6月21日付けのこの法律コラムでお知らせしましたが、東日本大震災の特例措置の期限が迫って来ました。
震災発生3ヶ月前の平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方については、相続するか、あるいは相続放棄するかを考える期間について、
平成23年11月30日まで
延長されることになりました。
特例の対象となるのは、災害救助法が適用されている地域のうち被災地を中心とした9県に被災時に住所を置いていた人です。
もう11月に入りましたので、相続放棄をお考えの方は、期限が過ぎてしまわないよう、速やかに家庭裁判所で手続きを行ってください。
もう11月に入りましたので、
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- 11月30日まで!(震災の相続放棄特例措置)
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