「店長」という役職名だけつけられて残業代が支払われない、「名ばかり店長」というのがありましたが、今度は「名ばかり裁量労働」です。
裁量労働制を適用され、京都市内のコンピューター会社でシステムエンジニアとして勤務していた男性が、実際は裁量外の仕事をしていたとして、会社に対し、残業代など約1600万円の支払いを求めた裁判で、京都地裁は10月31日約1140万円の支払いを命じました(共同通信)。
裁量労働というのは、仕事の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、労働時間の決定などに関し具体的指示をすることが困難な業務のことを言います。労使であらかじめ定めた時間を働いたものとみなすという制度です。
例えば、研究や開発の仕事などがこれにあたる場合があります。
しかし、判決によると、上記事件では、男性は、裁量が認められないプログラミングや営業活動に従事していたと指摘、裁量労働の「要件を満たしていない」と判断しました。
「裁量労働」制のもとで働いている労働者の皆さん、あらためて自分たちの仕事の内容や仕方をチェックしてみる必要がありますね。
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