(女性弁護士の法律コラム NO.96~相続~)
以前のブログ(2010年7月15日付け)でも、尊厳死のことを書いたことがありました。
尊厳死とは、一般的には延命治療の拒否ないし中止のことを言います。
尊厳死を希望する場合には、意識がはっきりしている間に、書面に書いておいたり、家族の了解を得ることが大切であることは前にも書いたとおりです。
書面の書き方ですが、本などを読むと「いっさいの延命治療はいりません」などの文例が見受けられます。
しかし、今回、中村医師の「大往生したけりゃ 医療とかかわるな」を読むと、それでは「延命」の受け取り方が人によって異なるので正確ではなく、内容の具体性が必要と書いてありました(同書p146)。
中村医師によると、下記の各項目について意思表示が必要だそうです(同書P160)。
①心肺蘇生(心臓マッサージ、電機ショック、気管内挿管など)
②気管切開
③人工呼吸器
④強制人工栄養(鼻チューブ栄養、胃ろうによる栄養、中心静脈栄養)
⑤水分の補給(末梢静脈輸液、大量皮下注射)
⑥人工透析
⑦輸血
⑧強力な抗生物質の使用
⑨その他
各項目内容の具体的な説明もされていますので、興味のある方は1度読んでみてはいかがでしょう。
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