(女性弁護士の法律コラム NO.106)
昨日4月15日は「良い遺言の日」。
この場合、「ゆいごん」と読むのではなく、「いごん」と読みます。なぜか、法律家の中には、「いごん」と呼ぶ人も少なくありません。
夫婦、特に子どものいない夫婦は、そのどちらかが亡くなると、残された配偶者と亡くなった人の親、親が死亡している時には兄弟姉妹が法定相続人となりますから、争いが起きることも少なくなく、遺言を書いておかれた方が良いことは、当事務所の法律コラムでも紹介しています。
また、何人かの子どもの中で特に遺産をたくさん残してあげたいと思う子どもがいる場合、正式な夫婦でない男女の間に生まれた子どもがいる場合、息子の配偶者など他人に遺産をあげたいと思う場合などは、特に遺言を書かれることをお勧めします。
「おひとりさまの老後」の著者上野千鶴子さんは、「遺言は、死ぬためにではなく、生きている自分のために書くものだ」、「生きているかぎり人間関係も変われば、考えも変わる」、そして「人間関係が(それに男も)変わるたびにバージョンを書き換えてきた」と書いています。
そう、遺言は、気楽に気軽に書きたいものです。
私たち弁護士がそのお手伝いをします。
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