1. 事実婚と生命保険金の受取人
女性弁護士の法律コラム

事実婚と生命保険金の受取人

 
(女性弁護士の法律コラム NO.110)
 
夫婦別姓にするため、現在の夫との間で離婚届を提出し、事実婚としたいという女性の相談を受けた。
 
その際、生命保険の受取人はどうなるんだろう、「事実婚の配偶者」でも受取人として認められるのだろうかという質問があったので、少し調べてみた。
 
生命保険の受取人は、殺人目的で利用されぬよう、配偶者や2親等以内の血族などに限られているよう。
 
「配偶者」には事実婚も含まれるようだが、「妻(未届)」という住民票を要求されたり、実際に調査員が訪問して、夫婦の実態があるかどうかチェックする会社もあることがわかった。
契約している保険会社毎によって調査方法が異なると思われるので、直接、保険会社に尋ねた方が良い。
 
ところで、保険法という法律が2010(平成22)年4月から施行されており、その44条1項では「保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる」と定められている。
だから、保険会社の調査がめんどうと思われる場合には、遺言できちんと書いておくのも1つの方法かなと思った。

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