(女性弁護士の法律コラム NO.111)
こういう見出しで、2012年5月16日付け朝日新聞が大きく取り上げた、風俗営業法違反店の摘発問題。
風俗営業法違反でクラブが摘発される事例が相次いでいる。
昨年、京都でもクラブ3店が摘発されたとのこと。
「クラブ」というと、皆さんは、どんな場所を想像するだろう。
バーや、かつて京都にあった高級ナイトクラブ「ベラミ」のような場所?
違うんです。
現在は、DJの流す音楽に合わせ、若者を中心とした客たちがヒップホップなどのダンスを楽しむ店も多い。
ディスコやライブハウスに近い。
風営法では、客にダンスをさせ、飲食物を提供する店は公安委員会の営業許可が必要で、しかも許可を取っても営業時間は午前0~1時までに制限されている。
もともと風営法は、1948年、売春婦がダンサーとして客をとっていた時代に、風紀を正す目的で制定された。
当時のダンスは社交ダンス。でも、風営法制定のきっかけとなった社交ダンスは、今や、規制対象から外されているという、なんともおかしな法律である。
今年度から中学1-2年の体育授業でダンスは必修科目となり、ダンスは今やスポーツである。
私も、スポーツクラブで、ファンクやストリートダンスのレッスンを受けて、その面白さにはまった。
音楽家坂本龍一さんは、「クラブはサブカルチャーのハブ(中継点)。音楽、ダンス、アート、文学、ITなど多くの分野がつながっている。クラブ文化を取り締まるのは時代錯誤。日本文化破壊といっても過言ではない」と批判する。
記事によると、京都から法改正を求める10万人署名活動が開始されるとのこと。
私もダンス大好き人間の1人として法改正を求めていきたい。
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