(女性弁護士の法律コラム NO.113)
人気のロールケーキ「堂島ロール」で有名な大阪の「モンシュシュ」が、労基署から、未払い賃金の支払いを求める是正勧告を受けた(2012年6月1日付け毎日新聞)。
報道によると、会社は、あらかじめ社員に「みなし残業時間」を設定し、残業代込みの給与を支払っていた。しかし、実際の残業時間がみなし残業時間を大きく超過しているとして、残業時間の短縮と過去2年分の未払い賃金の支払いを求められたという。
「みなし残業時間」という言葉は、労基法にはない(労基法が定める「みなし労働時間」とは全く別物)。
この「みなし残業時間」というのは、例えば、「月20時間の残業代分○万円」とあらかじめ定めて支給するもののよう。
でも、その残業時間以上働いた場合には、残業代を払うのは当然である。
いくら商品がおいしくても、労働者イジメはいけませんね。
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