(女性弁護士の法律コラム NO119)
8月8日、京都家裁での「試行的面会交流」に立ち会いました。
「試行的面会交流」というのは、別居中の非監護親から監護親に対し、子どもと面会交流したいという調停や審判が申し立てられた場合、その手続きの中で、非監護親と子どもとの面会の様子・状態などを知るために、非監護親と子どもとが「試しに」面会することです。
試行的面会交流の方法は、外で行う方法と家裁の中で行う方法があり、いずれも家裁の調査官が立ち会います。
京都家裁には、プレイルームという6畳くらいの広さの部屋があり、そこには、おもちゃやぬいぐるみ、ゲームなどがたくさん置いてあって、子どもが遊べるようにもなっています。
そのプレイルームは、警察の取調の「面通し」の時の部屋のように、隣の部屋からガラス越しに見ることができます(プレイルームの方からは隣は見えません)。
私は、監護親(母親)の代理人ですので、彼女と一緒に隣の部屋に入り、非監護親(父親)と子どもとが話しながら遊んでいる様子を見ていました。
彼女がどのような感想を持ったか、子どもさんがどう感じたか、まだ聞いていませんが、彼女はおそらく色々な心配や不安も含め複雑な思いだったと思います。
また、別件でも、試行的面会交流が予定されています。
これは、子どもさんが大きいので、非監護親と子どもとが寺で会うことになっています。
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