(女性弁護士の法律コラム NO.123)
30代前半の女性から離婚の法律相談を受けた。
彼女の母親は、私と同じ位の年齢のようだが、夫婦関係の悩みを相談できるような関係ではないと語った。
相談できる友人もいないとのこと。
離婚する道を選んだ方が良いか、これから何をしていったら良いかなど、一人で悩んでいるという。
彼女から「先生、次からは相談時間を延長してもらって、人生相談してもいいですか?」と尋ねられた。
う~ん・・・・
私自身は、カウンセラーの資格があるわけでもないので、彼女の人生の悩みに対し適切な対応をする自信はない。だから、法律に関わること以外の意見を求められり相談を受けたりした場合には、結局、「弁護士」としてでなく、一人の「人間」として、自分の経験や価値観・人生観から考えを述べるだけになる。
「それでもいいなら、時間は取るけど」と答えた。
離婚するかどうか、離婚後どのように生きていくのか等は、自分の人生なのだから、自身で決断しなければならないことである。
私たち弁護士は、少しだけ法的な力をお貸しするだけで、その人の人生まで責任を負うことはできない。
だから、友人に対してであれば「こうしたら、いいんじゃない?」「こう、すべきと思う」と言えることでも、相談者や依頼者の人生相談に対しては安易にそういう言い方はできないのである。
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