(女性弁護士の法律コラム NO.130)
司法試験に合格した司法修習生には、これまで給与が支給されていましたが、昨年11月から給費制が廃止され、国がお金を貸す「貸与制」となりました。
貸与制は、修習期間中の生活費を国(最高裁判所)から無利子で借りる制度ですが、申し込みには連帯保証人が2人必要です。
連帯保証人が立てられない修習生はどうしたらよいのでしょうか?
そのような修習生は、最高裁が選定したカードローン大手企業のオリエントコーポレーション(オリコ)に保証料を払って保証してもらうことになっています。
しかも、オリコが保証を拒否すると、修習生は貸与さえ受けられなくなります。
保証料は貸与額の2.1%。毎月23万円借りる修習生の場合、毎月4830円がオリコへの保証料です。
保証料は、あらかじめ給料天引きされ、1年間でオリコには約6万円が入ります。
昨年11月からの新66期修習生の利用者は297人とのことですから、オリコは毎年約1800万円の保証料を得ることになります。
貸与制で借りた金の返済は、5年の返済猶予後、10年間で返済します。返済を怠ると、オリコが代位弁済しますが、その際、オリコは年6%の遅延損害金を請求することができます。
でも、なぜオリコなんでしょうか?
オリコは、過払金返歌訴訟や消費者被害事件などでよく相手となる会社です。
弁護士になって自分の保証人となってもらっているオリコ相手に裁判ができるのでしょうか?
検察官や裁判官はどうでしょうか?
本当におかしな話です。
国会や最高裁は、一体、何を考えているのだろうかと思います。
給費制・貸与制の問題は、法曹養成制度全体の中で議論されるべき問題です。
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