(女性弁護士の法律コラム NO.135)
離婚による母子家庭が増える中、父親から養育費を受けているのは約20%と低迷している(2013年4月23日付け京都新聞)。
厚生労働省の調査によると、母子世帯は、1983年に約71万世帯だったのが、2011年には約123万世帯まで増加した。平均年収はわずか291万円。
一方、離婚母子家庭で養育費を受けている割合は1983年の11.3%から1998年は20.8%まで増えたが、その後は横ばいで2011年は19.7%だった。
これまで、何件も離婚事件に関わり、未成年の子どもがいる場合で生活保護を受給していなければ、たいていのケースで養育費の取り決めも合意の中に盛り込んできた。
しかし、離婚後、「養育費が支払われていません」という相談は案外少ない。
相談が少ないからと言って、どのケースも合意どおり払われているとは、思っていない。
別れた元夫とはもう関わりたくないとか、父親がサラリーマンではないため強制執行したくても差し押さえるものがないとあきらめているケースもたくさんあるだろう。
仮に差し押さえる財産がなくても、養育費を家裁の調停などで取り決めた場合には、家裁が履行勧告や履行命令を出してくれるので、最低、そのような手続きは取ってみてはどうかと考える。
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