(女性弁護士の法律コラム NO.136)
夫婦別姓を認めない民法の規定を国会が改正しないのは憲法違反だとして、計600万円の国家賠償を求めた初めての訴訟の判決で、5月29日、東京地裁は、「別姓を名乗る権利は、憲法上、保障されていない」という合憲判断を下し、原告の請求を棄却しました。
夫婦別姓については、ブログの中でも何度も書き、この裁判のことも紹介しました(右の検索欄で「夫婦別姓」と入力してご覧ください)。
国は、1996(平成8)年、法制審議会が改正要綱案まで策定したにもかかわらず、法案として国会には提出していません。
夫婦同氏を強制するのは世界でも日本くらいだと言われています。
国連の女性差別撤廃委員会は、2003年8月と2009年8月の2度にわたり、是正するよう勧告を出しています。
判決は「姓名は人格の象徴で、人格権の一部と言えるが、夫婦が共に結婚前の姓を名乗る権利まで憲法で保障されているとはいえない」と判断。
他方「結婚後の改姓で人間関係やキャリアに断絶が生じ、不利益が生じる恐れがあるため、選択的夫婦別姓制度を求める声は多い」とも判示しています。
かつて、NHKが在日韓国人の名前を日本語読みしたことについて争われた裁判で、昭和63年2月16日、最高裁は「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものというべきである」との判断を下しました。
「氏名」というのは、人間にとってとても重要な権利なのです。
民法における非嫡出子の相続分差別については、近く最高裁が違憲判断を下すと言われています。国は、イヤでも相続分差別については改正を迫られるでしょう。
合憲判断にあぐらをかかず、是非、夫婦別姓の導入も真剣に検討してほしいと思います。
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