(女性弁護士の法律コラム NO.147)
本日午前は、京都弁護士会の両性の平等に関する委員会と京都労働局雇用均等室との懇談会があったので、出席した。
均等室は、京都労働局(中京区両替町通御池上る)の建物の5階にある。
均等室では、労働者と使用者との間で、男女差別、セクハラ、育児・介護休業、パート問題などの紛争が生じた場合に、解決に向けた援助をしてくれる機関である。
相談件数としては、セクハラに関するものが一番多いようだが、やはり、最近では、妊娠・出産等による不利益取り扱いの相談も増加しているとのことであった。
企業に対する行政指導もされているが、何せ、職員が5人しか配置されていないとのことで、小企業までは手が回っていない。
ただ、相談や申告があれば、指導に入ると言われていたので、法違反の疑いがあれば、どんどん申告することが大切だと感じた。
簡単な手続きで迅速な解決を図りたい場合には、均等室に援助の申し出を行い、均等室が調査した上で、局長による助言などの援助を受けることができる。
また、第三者機関に援助してもらいたい場合は、均等室に調停を申し立て、調停委員が紛争解決にあたる方法もある。
この調停手続きは、年に1件利用があるかないかとのことで、以前から、ほとんど利用されておらず、もっと利用し易くしなければ、法が手続きを定めた意味がないと思った。
最近、頻発しているマタニティーハラスメントの相談等も含め、もっと、気軽に均等室を利用してほしいと思う。
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