1. エンディングノートの落とし穴
女性弁護士の法律コラム

エンディングノートの落とし穴

 
(女性弁護士の法律コラム NO.157)
 
書店へ行くと、たくさんの種類のエンディングノートが販売されている。
エンディングノートというのは、自分の人生が終わる時に備えて、死後の希望などを書き留めておくノートである。
自分の年齢と職業柄、多少は興味もあるので、手に取ってパラパラと中身を見ることもある。
 
家族関係、不動産・預貯金・保険などの財産の詳細、葬儀・埋葬方法、親族や友人の連絡先、延命治療に対する希望など、多岐にわたる項目が印刷してあるので、それに従って、自分の希望を書き込んでいけばよく、しかも1冊にまとまるので便利だと思う。
 
ただ、注意しなければならないのは、「エンディングノート=遺言」ではないということである。
 
自筆証書遺言は、すべてを自分の字で書き、日付を入れ、署名押印しなければならない。
ノートの中には、「遺言」として効力が生じるよう書き方が指示されているページのあるものもあるが、ノートの印刷された項目に沿って記入していくだけでは、あくまで「備忘録」「希望」という意味しかない。
 
もし、エンディングノートを「遺言書」としたいならば、是非、弁護士に相談してほしい。
 

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