1. 遺言書の検認に行って来ました。
女性弁護士の法律コラム

遺言書の検認に行って来ました。

 
(女性弁護士の法律コラム NO.188)
 
自筆証書遺言を書いていた友人が亡くなり、私が遺言書を預かっていたので、昨日、京都家庭裁判所に「遺言書の検認」に行って来ました。
 
自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、家庭裁判所の「検認」を経なければ、遺言書としての効力を生じません(民法1004条)。
自筆証書遺言を発見した人あるいは保管していた人は、その遺言書を家裁に提出して「検認」を請求しなければなりません。
「検認」の日には、法定相続人も立ち会うことができます。
 
法定相続人の調査も保管者の仕事です。
私たちは弁護士ですから相続人調査は慣れていますが、一般の方だったら結構面倒で大変だろうと思います。
 
検認の手続きでは、裁判官が、まず保管者に対し「これは誰が書いたものですか?」「押してある印鑑は誰のものですか?」などという質問をされました。
次に、立ち会っている相続人にも同じ質問がされました。
 
手続き自体は、5~10分で終了しました。
あとは、遺言書の内容どおりに執行するだけです。
 
 
 
 

月別アーカイブ

弁護士紹介TOP