1. 厚労省、マタニティハラスメントに対する指導強化へ
女性弁護士の法律コラム

 
(女性弁護士の法律コラム NO.192)
 
働く女性が妊娠や出産を理由に退職などの不利益扱いを強要されたりするマタニティーハラスメント(マタハラ)。
厚生労働省は、1月22日、マタハラが疑われるケースについて、雇用主への指導を強めることに決めました(2015年1月23日付け京都新聞朝刊)。
 
当事務所ホームページの法律コラム「最新判例」でも紹介しました、昨年10月に最高裁が示した「妊娠による降格は男女雇用均等法が原則禁止しており、本人の同意がなければ違法」との初判断を受け、厚生労働省は、同法などの解釈をめぐる通達を改正。
近く全国の労働局長に送るとのこと。
 
現在の厚労省の通達では、違法だと疑われるケースを「妊娠、出産などを理由とする不利益な取り扱い」としていますが、改正後は「妊娠、出産を契機とした不利益な取り扱い」という表現を加え、時間的に近接していれば、違法性が疑われると判断し、雇用主に積極的に報告を求めたり、助言や指導、勧告などを検討したりするとのことです。
 
2013年度、全国の労働局に寄せられたマタハラ関連の相談は約3000件。
しかし、訴えることもできず泣き寝入りしている人も多いと思われます。
 
今回の厚生労働省の指導強化は、マタハラ被害に遭った女性たちが声を上げたことが契機になっていることは間違いありません。
泣き寝入りせず、「おかしい」と声をあげていきましょう。
 
なお、京都弁護士会では、2015年2月21日(土)午後1時半から京都弁護士会地階ホールにて「マタニティハラスメントを考える」というタイトルでの講演会を開催します(参加費無料)。
最高裁で勝訴判決を勝ち取った広島の下中奈美弁護士や、ジャーナリストの小林美希さんらを講演者として予定しております。
是非、多数、ご来場ください。
 
 
 

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