(女性弁護士の法律コラム NO.214)
私の離婚事件の元依頼者女性が、今年夏にガンで亡くなった。
私よりずいぶん若かったのに・・・未成年の子どもを残して・・・
実は、彼女は、数年前、ガンの手術を受ける1週間前に、私のところに法律相談に訪れた。
自分に万が一のことが起こった場合に、未成年の子どもの親権だけが気にかかるという相談だった。
民法839条には、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる」と定められている。
それで、彼女に遺言を書いておくことを勧めた。
彼女が亡くなったという知らせを母親からもらった時に、私は母親に、彼女の遺言の有無を尋ねたが、母親自身は「知らない」とのことで、「時間ができたら探してみます」と言われた。
その後も気がかりだったが、つい先日、遺言が見つかったようで、その遺言には、未成年者の後見人として、ちゃんと母親(未成年者の祖母)が指定されていた。
今後まだいくつか手続きがあるが、ひとまず、天国の彼女も少し安心しただろう。
- HOME
- 弁護士紹介
- 村松いづみ
- 女性弁護士の法律コラム
- 元依頼者女性の遺言
女性弁護士の法律コラム