同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法反かどうかが争われた訴訟の判決で、札幌地裁は、2021年3月17日、同性婚を認めないのは憲法14条(法の下の平等)に反し違憲という判断を下しました。
世界主要7カ国(G7)で、同性婚を認めていない国は日本だけです。
判決は、性的指向は性別や人種と同様、自らの意思で選択や変更ができない個人の性質だと指摘し、婚姻による法的効果を享受できないのは不合理な差別にあたると判断しました。
時代の流れに沿って、性的少数者の権利を保護した画期的な判決と言えます。
同性カップルについて、自治体レベルでは、結婚に相当する関係と認める制度の導入が進んでいますが、法的な効力はありません。
多様性を認め合う社会は世界の流れです。
国の反応には鈍いものがありますが、このような流れを止めることはできないでしょう。