2021年4月から、「同一労働同一賃金」の原則が中小企業にも適用になりました。
派遣労働者及び大企業におけるパートタイマーや有期雇用労働者には、既に2020年4月から適用になっています。
同一労働同一賃金とは、「正社員」や「アルバイト」「パート」「契約社員」などの雇用形態を問わず、同じ職務内容であれば、賃金など労働条件において不合理な待遇差を禁止するというものです。
また、事業主は、労働者に対し、待遇について説明する義務もあります。
コロナ禍にあって、厳しい経営を迫られる中小企業ではありますが、不合理な待遇差は許されません。