GPSやアプリの悪用を禁じた改正ストーカー法が、2021年5月18日成立しました(2021年5月19日付け京都新聞朝刊)。
GPSで監視する手口は、昨年7月最高裁が、ストーカー規制法の「見張り行為」に当たらないという判断を示したことから、摘発が難しく、改正が求められていました。
今回の改正では、GPS機器を相手の承諾なく車や持ち物に取り付けたり、スマホのアプリで位置情報を取得したりすることも規制の対象となります。
また、規制の場所についても、これまでの被害者の住居や勤務先などの通常の場所だけでなく、被害者が「現に所在する場所」にも拡大しました。
そのほか、手紙などを連続して送ることもメールと同様に規制の対象となります。
更に、禁止命令については、加害者が所在不明であったり、受領を拒否した場合でも、郵送や都道府県の公安委員会の掲示板張り出しなどでも有効としました。
罰則は、最大で懲役2年以下または200万円以下の罰金です。