1. (最新法令)「男性版産休」など改正育休法成立
女性弁護士の法律コラム

男性が育児のために休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が2020年6月3日成立しました。

子どもの出生後8週間以内に、夫のみが最大4週間の休業を取得することができます{出生時育児休業」(男性版産休)、新設}。
2回に分けて取ることもできます。
申請期限は2週間前までです。
通常の育児休業制度と同じく、最大で賃金の実質8割が保障されます。
施行時期は、来年10月が想定されています。
そのほか、来年4月から、企業には、従業員に育児休暇を働きかける義務が課されます。
従業員に子どもが生まれる場合には、企業は利用できる育休制度を説明して取得するかどうかを確認しなければなりません。
企業が従わない場合は、国が社名を公表できます。
2019年度の男性の育休取得率はわずか7.48%(2019年度)です。
法改正されても、職場に育休を取得しやすい雰囲気がなければ、取得したくても取得できず、根本的に職場意識の改善が必要ですね。

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