相続登記を義務化するなどの内容の不動産登記法の改正が2021年4月成立しました。
現在は、相続登記が義務化されていないため、相続や住所変更の際に必ずしも登記申請が行われません。
その結果、日本の土地の2割にあたる450万ヘクタールが所有者が不明で、その面積は、九州、沖縄に匹敵します。
また土地だけでなく、建物の所有者もわからない場合もたくさんあります。
そこで、今回の改正では、相続登記が義務化されました。
そして、相続を知ってから3年以内の登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられます。
ただ、すぐに過料となるわけではなく、法務局の登記官から催告されても従わなかったり、申請が困難な「正当な理由」がない場合に対象となります。
また、遺産分割がまとまっていない場合でも、法定相続人が1人で「相続人申告登記」ができます。
施行日は、まだ決まっておらず、原則として、公布の日(2012年4月28日)から2年以内に施行される予定です。