注文していない商品が突然自宅に届いたことはありませんか?
コロナ禍でマスクが不足した2020年4月頃には、「突然マスクが届いた」という相談が国民生活センターに多数寄せられたそうです。
これは「送りつけ商法」「ネガティブ・オプション」と呼ばれています。
消費者は、注文していないのですから購入する義務はありません。
しかし、これまでは、業者が14日以内であれば、返還を請求することができました。そして、送られた消費者が自分とは関係ないと考えて、捨ててしまったりすると、業者からその代金を請求され、トラブルになっていました。
今回、特定商取引法が改正され、業者は14日以内であっても返還を請求することはできず、送られた消費者はすぐに処分できるようになりました。
施行は、2021年7月6日からです。