2020年4月1日から改正民法が施行されており、債権の消滅時効は大幅に改正されました。
今回は、交通事故の消滅時効について、解説します。
交通事故に遇い、ケガをした場合の損害賠償請求権は、「人の生命・身体の侵害による不法行為による損害賠償請求権」です。
この請求権の消滅時効は、旧法では損害及び加害者を知った時から「3年」でしたが、改正民法では「5年」に延長されました(民法724条の2)。
では、施行日(2020年4月1日)以前に起こった交通事故(例えば、2017年12月1日)で、改正法施行時点ではまだ「3年」が経過していない場合の、時効期間はどうなるでしょうか?
改正法が施行される場合、原則として、施行日前に生じた法律関係に適用はありません。
しかし、「生命・身体の侵害による損害賠償請求権」はその例外とされ、施行日時点で3年が経過していない場合、時効期間は5年に変わります(附則35条2項)。
従って、先ほどの例のケースでは、2022年12月1日に消滅時効が成立することになります。
但し、同じ交通事故で車にも損害が生じた場合(物損)、これは「生命・身体の侵害による損害」ではありませんので、改正法施行時点ではまだ「3年」が経過していなくても、旧法の「3年」がそのまま適用され、2020年12月1日には時効が成立していますので、注意してください。