成人年齢を現在の20歳から18歳に引き下げる改正民法が2018年6月13日に成立しました。
施行日は2022年4月1日ですから、もう、まもなくです。
これによって、18歳や19歳でも親の同意なしに契約を結んだり、ローンを組んだりすることが可能となりますが、他方で、若者の消費者被害が懸念されます。
また、18歳以上の男女は親の同意なしに結婚できるようにもなりますので、未成年者の結婚に親の同意を必要とする現行の法律は削除されることになります。
普段、離婚事件を多く扱っている弁護士としては、養育費の支払いの終期が気になるところです。養育費の取り決めをする場合、通常「成人に達する月まで」というような定め方をすることも少なくありません。
この点、国会でも審議がなされ、附帯決議で、養育費については、成人年齢と養育費負担の終わりの時期は連動せず、未成熟である限り親らに負担義務があることが盛り込まれました。
しかし、改正法が施行される2020年4月1日以降に養育費の定めをする場合には、「成人に達する月まで」という表現にすると「18歳まで」ということになってしまいますので、「20歳まで」とか「大学を卒業するまで」などと明確な表現にすべきだと思います。