改正育児・介護休業法が2022年4月1日から施行されました。
主な改正は次のとおりです。
1、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
研修や相談窓口の設置、事例の収集と提供、方針の周知など、いずれかの措置を講じなければなりません。
また、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対し、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知とともに、取得の意向の確認を個別に行わなければなりません。
2、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
これまでは、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がありましたが、これが撤廃されました。但し、1年未満の労働者については、労使協定により除外することは可能です。
上記1については、男性の育児休業の取得率が低い(202年度の調査では、女性81.6%に対し、男性は12.65%)ため、男性の育児休業取得を促進するため設けられました。
男性が育児休業を取得しやすい職場は、誰もが働きやすい職場の実現につながるのではないでしょうか。
職場の中で、男性も育児休業が取得しやすい雰囲気を作っていくことが大切ですね。
なお、詳細については、労働局の雇用環境・均等室にご相談ください。