1. (離婚)児童扶養手当 離婚が成立していなくても受給できます
女性弁護士の法律コラム

児童扶養手当は、所得が一定水準以下のひとり親家庭への支援制度で、親の離婚や死別などの要件に該当すれば支給されます。

ひとり親家庭にとって、児童扶養手当の支給は経済的にとても助かります。

 

支給要件の1つに「父または母が1年以上遺棄している」という項目がありますが、これまでは、たとえ、別居中で離婚調停や離婚訴訟をしていても、アルコールやギャンブル依存、DV等から避難している場合などに限ってしか「遺棄」と認めない自治体が少なくありませんでした。

 

しかし、厚生労働省は、2022年3月、この「遺棄」の認定基準を見直し、離婚調停中や離婚訴訟中など婚姻関係が継続している場合であっても、配偶者からの定期的な仕送りや連絡がないなど、実態として養育放棄をしている状態があれば「遺棄」とすることを都道府県に通知しました。

 

まだ、離婚が成立していないので受給できないと思っていたひとり親家庭の方は、1度、役所で相談してみてください。

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