最近、よく街で見かけるウーバーイーツの配達員。
リュックのようなおおきな鞄を背負い、自転車やバイクで、
飲食店の料理などを運んでいます。
この配達員は、ウーバー側と雇用関係を結ばず、
「個人事業主」として、アプリを通じて飲食宅配代行の
仕事を請け負っています。
全国で13万人以上いると言われています。
このウーバー配達員について、東京都労働委員会は、
2022年11月25日、労働組合法上の「労働者」と
認める判断をしました。
配達員らは、2019年に「ウーバーイーツユニオン」という
労働組合を結成しました。
配達中の事故の補償や報酬決定の透明性などについて
団体交渉を求めましたが、会社は配達員が個人事業主で、
団交に応じる必要はないと主張していました。
労働委員会は、
①配達員は、飲食宅配事業に不可欠な労働力
②契約内容は会社が決め、配達員は個別に交渉できない
③配送料は配達員の労務の対価である
などとして、労働者にあたると判断しました。
待遇改善に1歩道が開かれましたが、
立法的な保護も求められています。